【勤怠あるある】育児休暇申請にうろたえないために
それは、ある日突然の申し出だった。
就業規則は作成済みですか?
従業員が安心して働ける環境をつくるための労務管理。
健全な事業経営においては、大企業のみならず中・小規模の企業にとっても必要不可欠なものですよね。
そしてそのキモとなるのが、企業ぞれぞれの勤怠や賃金、規律などについて明記された「就業規則」です。
就業規則は10名以上の従業員を雇う企業には作成・届出が義務付けられているもので、賃金や労働時間はもちろん、休憩や休暇における規則についても明記しなければいけません。例えば、最近では女性のみならず男性も取得を求めるケースが増えてきた育児休暇。企業独自のルールで成立するものなので、その期間や賃金の取り扱いについては、しっかりと就業規則に記載しておく必要があります。
しかしその専門性の高さゆえに、社内で作成することはなかなか難しいもの。
とはいえ、毎月の顧問料を費やして社労士と長期契約を結ぶほどでは…といった中小企業も多いのではないでしょうか。
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