法人化したら、税金は年に一度まとめて払えばOK?と思っていたら、事業年度の途中に税務署から納付書が届いて驚いた…。そんな経験をされる経営者の方は、決して少なくありません。法人税には「中間納付(中間申告)」という仕組みがあり、条件によっては年度の途中にも納税が必要です。本記事では、法人税の中間納付について、その計算方法や申告スケジュール、申告方法などをわかりやすく解説します。
法人税の中間納付とは:制度の仕組み
法人税の中間納付(中間申告)とは、事業年度の開始から6か月が経過した時点で、その期間分の法人税をあらかじめ申告・納付する制度です(国税庁「法人税の中間(予定)税額の算出方法について」)。
年度末の確定申告でまとめて納税するのではなく、年間の税負担を2回に分けて納める仕組みで、国としては財政収入を年間で均等に確保できるメリットがあり、経営者側にとっては一度に大きな納税が発生するリスクを分散できる側面もあります。一方で、事前に把握していないと資金繰りに支障をきたすリスクもあるため、制度の内容を事前に理解しておくことが重要です。
なお、法人税の中間申告の対象となるのは「普通法人」で、事業年度が6か月を超えるものに限られます。また、NPO法人・公益法人など収益事業を行っていない法人や、設立初年度の法人(前事業年度が存在しない場合)は、原則として中間申告の義務はありません(法人税法第71条第1項)。
中間納付はいくらから?発生条件と計算方法
中間申告の義務が生じるのは、前事業年度の確定法人税額をもとに算出した「前期実績基準額」が10万円を超える場合です(法人税法第71条第1項ただし書き)。
■ 前期実績基準額の計算式
前期実績基準額 = 前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6
(国税庁「法人税の中間(予定)税額の算出方法について」)
計算例を見てみましょう。
- 前事業年度(12か月)の確定法人税額が240万円の場合:240万円 ÷ 12 × 6 = 120万円 → 中間申告が必要
- 前事業年度(12か月)の確定法人税額が18万円の場合:18万円 ÷ 12 × 6 = 9万円 → 10万円以下のため中間申告不要
つまり、前事業年度の確定法人税額がおおむね20万円以下であれば、中間申告の義務は生じません。なお、計算結果の100円未満は切り捨てます。
中間納付のスケジュール:申告期限を事業年度別に確認
中間申告書の提出期限・納付期限は、事業年度開始の日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内です(法人税法第71条第1項)。主な決算月ごとの期限は以下の通りです。
- 3月決算(4月1日開始):10月1日から2か月以内 → 11月30日が期限
- 6月決算(7月1日開始):1月1日から2か月以内 → 2月28日が期限
- 9月決算(10月1日開始):4月1日から2か月以内 → 5月31日が期限
- 12月決算(1月1日開始):7月1日から2か月以内 → 8月31日が期限
税務署から「法人税の中間申告のお知らせ」や予定申告書が送付されることがありますが、e-Taxで前年の確定申告を提出している法人には申告書用紙が送付されない場合があります。期限を見落とすと延滞税などのペナルティが発生するため、自社の事業年度に合わせてあらかじめスケジュールを把握しておきましょう。
中間申告の2つの方法:予定申告と仮決算
中間申告には以下の2つの方法があり、どちらを選ぶかは状況によって異なります。
① 予定申告(前年度実績に基づく方法)
前期実績基準額をそのまま中間納付額とする方法です。税務署から送付される申告書に金額を記入するだけで完了するため、手続きが簡単です。前期と同程度の業績が続いている場合に適した方法です。
② 仮決算に基づく中間申告
事業年度開始から6か月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行い、実際の所得にもとづいて中間納付額を計算する方法です。今期の業績が前期より大きく落ち込んでいる場合に有効で、予定申告より納税額を抑えられるケースがあります。ただし、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書等の添付が必要で、通常の決算に近い作業が発生します。また、仮決算による中間納付額が予定申告による額を上回る場合は選択できません(法人税法第72条)。
どちらの方法が有利かは業績の状況によって異なるため、判断に迷う場合は税理士等の専門家への確認をおすすめします。
消費税にも中間申告がある:法人税との違いに注意
法人税と同様に、消費税にも中間申告の仕組みがあります(国税庁「No.6609 中間申告の方法(消費税)」)。消費税の中間申告が必要となるのは、前事業年度の消費税の年税額(地方消費税を除く)が48万円を超える場合です。
法人税と消費税では中間申告の発生条件・回数・期限がそれぞれ異なります。両方の申告が重なる時期は資金繰りへの影響が大きくなるため、年間の税務スケジュールを一覧で把握しておくことが重要です。
税務スケジュールの管理から申告まで、まとめてお任せできるジョブルポ「顧問・決算申告プラン」
中間納付は、期限を見落としたり資金繰りの計画に組み込まれていなかったりすると、突然の出費として経営に大きなインパクトを与えます。とはいえ、法人税・消費税それぞれの中間申告スケジュールを自力で管理しながら、本業にも集中するのは容易ではありません。
ジョブルポの「顧問・決算申告プラン」では、専任の税理士が毎月の帳簿をチェックし、中間申告の時期・金額・方法の選択まで、年間の税務スケジュール全体をサポート。記帳代行から決算申告まで一貫して対応するため、「気づいたら期限が過ぎていた」というリスクも防ぐことができます。
まとめ|中間納付は「いくらから・いつ・どうやって」を事前に把握しておくのがマスト
その仕組みや申請方法などが少しややこしい中間納付ですが、「知らなかった」では済まされません。設立2年目以降を見据えながら「いくらから・いつ・どうやって?」など、自社の事業年度に合わせたスケジュールを早めに確認しておくことが、資金繰りの安定にもつながるでしょう。
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